「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
介護保険法上、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
→要介護状態又は要支援状態にある 40 歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第七条第 3 項第 2 号に規定する特定疾患によって生じたもの
介護保険法第7条第 3 項第 2 号に規定する特定疾病
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 筋萎縮性側索硬化症
二 後縦靱帯骨化症
三 骨折を伴う骨粗鬆症
四 シャイ・ドレーガー症候群
五 初老期における認知症(法第七条第十五項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
六 脊髄小脳変性症
七 脊柱管狭窄症
八 早老症
九 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十 脳血管疾患
十一 パーキンソン病
十二 閉塞性動脈硬化症
十三 慢性関節リウマチ
十四 慢性閉塞性肺疾患
十五 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
十六 がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合)
疑義解釈7より
(問)「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因ずる疾患の者」は要支援・要介護認定を受けていなくても状態が該当すればよいか。
(答)要支援又は要介護の認定を受けたものであることが必要である。(疑義解釈資料その7)




