疾患別リハ医学管理料を算定患者の新たな疾病を発症、急性増悪
(問)疾患別リハビリテーション医学管理料を算定している患者が、新たな疾病を発症し、若しくは急性増悪等により改めて疾患別リハビリテーションを実施するべき状態となった場合は、改めて疾患別リハビリテーション料を算定できると考えるがいかがか。
(答)そのとおり。(疑義解釈資料その7)
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| ■ H19.4 |
| 通則:リハビリテーション |
| ■ 日数制限除外対象 |
| 第九の八第一号 第九の八第二号 |
| ■ リハ医学管理料 |
| 疾患別リハ医学管理料 |
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| 医療リハビリと介護リハビリ |
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| ■ リハビリ料 管理料 |
| 脳血管リハ料・管理料 |
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| ■ 疾患別リハ対象患者 |
| 脳血管疾患等リハ患者 |
| 運動器リハビリ患者 |
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| 呼吸気リハ患者 |
| 難病リハ患者 |
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| ■診療報酬 |
| ADL加算 |
| 摂食機能療法 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 退院前訪問指導料 |
| 消炎鎮痛処置 |
| 平衡機能検査 |

(問)疾患別リハビリテーション医学管理料を算定している患者が、新たな疾病を発症し、若しくは急性増悪等により改めて疾患別リハビリテーションを実施するべき状態となった場合は、改めて疾患別リハビリテーション料を算定できると考えるがいかがか。
(答)そのとおり。(疑義解釈資料その7)
| ■ 通知 |
| 官報 (07年3月30日 号外第67号抜粋) |
| 診療報酬の算定方法 (厚労省告示) |
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特掲診療料の施設基準等 |
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診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について(課長通知) |
| 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について〔見消版〕 07年3月30日 |
| ■疑義解釈 |
| その1:06年3月23日 |
| その2:06年3月28日 |
| その3:06年3月31日 |
| その4:06年4月24日 |
| その5:06年4月28日 |
| その7:07年4月20日 |
| ■計画書 |
| 実施計画書16-1 実施計画書16-2 総合実施計画書17-1 総合実施計画書17-2 総合実施計画書17-3 |
| ■Q&A |
| 東京保険医協会:2007年4月改定リハビリテーション料 |
| 2007年4月改定リハビリテーションQ&A(日医) |
| リハビリテーション医学管理料に関する質問と回答日本理学療法士協会 3月29日 |

