別表九 リハビリ対象疾患と日数除外疾患
別表第九の四
心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環
機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の五
脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態
の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活
能力の低下を来している患者
別表第九の六
運動器リハビリテーション料の対象患者
上・下肢の複合損傷、
脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後
の患者関節の変性疾患、
関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の七
呼吸器リハビリテーション料の対象患者
肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の
重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の八
第九の八第一号
失語症、失認及び失行症の患者
高次脳機能障害の患者
重度の頸髄損傷の患者
頭部外傷及び多部位外傷の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者(追加)
心筋梗塞の患者狭心症の患者 (追加)
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 に限る。)
その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者
第九の八第二号
先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く 。)
第九の九
一 別表第九の8第1号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合。
二 別表第九の8号2号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合。
別表第十
難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
ベーチェット病 多発性硬化症 重症筋無力症 全身性エリテマトーデス スモン 筋萎縮性側索硬化症
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 結節性動脈周囲炎 ビュルガー病 脊髄小脳変性症
悪性関節リウマチ パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
アミロイドーシス 後縦靭帯骨化症 ハンチントン病 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
ウェゲナー肉芽腫症 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
広範脊柱管狭窄症 特発性大腿骨頭壊死症 混合性結合組織病 プリオン病 ギラン・バレー症候群
黄色靭帯骨化症 シェーグレン症候群 成人発症スチル病 関節リウマチ 亜急性硬化性全脳炎
別表第十の二
障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
脳性麻痺胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害
顎・口腔の先天異常
先天性の体幹四肢の奇形又は変形
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
先天性又は進行性の神経筋疾患
神経障害による麻痺及び後遺症言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害




