リハビリテーション総合計画評価料480点
H003-2リハビリテーション総合計画評価料480点
注 心大血管疾患リハビリテーション料(I) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
運動器リハビリテーション料 (I)又は呼吸器リハビリテーション料 (I)
に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づきリハビリテーションを行った場合に、
入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該リハビリテーションを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、
3月及び6月の各月に限りそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式17-1、別紙様式17-2又は別紙様式17-3)を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する。
■参考:
リハビリテーション計画書留意点
医学管理料では総合計画評価料は算定できない
回復期リハ病棟入院患者はリハビリ総合計画料の算定できない




