疾患別リハビリテーション医学管理料
疾患別リハビリテーション医学管理料

■算定方法
月1回(1月に4日以上リハビリを行った場合は、月2回)に限り算定する。
■訓練内容
個別で、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が患者に1対1で行う。 (通知)
■実施時間
1日に1単位以上(*)
のリハビリテーション実施した場合算定できる、1単位に満たない訓練は算定できない。
■対象
介護保険の要支援・要介護認定の有無、特定の疾病の有無等に関わらず対象<疑義解釈7>
入院・通院に関係なく算定できる。
*介護保険におけるリハビリを実施している月は、
疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない 。
(疑義解釈資料その7)
*
疾患別リハビリテーション医学管理を一の保険医療機関で実施している場合には、他の医療機関で、
同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。(通則13)
■リハビリテーション医学管理料の訓練時間
疾患別リハビリテーション医学管理料は、1日に1単位以上のリハビリテーション実施した場合算定
1単位に満たないリハビリテーションのみしか実施されない日は算定できない。(通則6)
患別リハビリテーション医学管理料は、 患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション医学管理料を算定する。ただし、 当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できる。
8の5 疾患別リハとリハ医学管理の併用は出来ない。
疾患別リハビリテーションを行っている期間は、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理を実施できない。なお、
疾患別リハビリテーションから疾患別リハビリテーション医学管理に移行する月においては、移行日までは疾患別リハビリテーション料を、
移行日後は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定するものであること。
8の3 リハ医学管理用の複数疾患を持つ場合
疾患別リハビリテーション医学管理料は、
患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション医学管理料を算定する。ただし、
当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できる。
11.リハ医学管理料に含まれる費用
疾患別リハビリテーション医学管理料に含まれるリハビリテーションの費用については、
第7部リハビリテーションに定めるリハビリテーションに係る費用のうち、
当該疾患別リハビリテーション医学管 理料に係る疾患に対応する疾患別リハビリテーション料であり、
当該疾患別リハビリテーション医学管 理料に係る疾患に対応する疾患別リハビリテーション料以外の疾患別リハビリテーション料、
摂食機能療法、視能訓練、難病患者リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料及び薬剤料は含まないものであること。また、
鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、
腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置の費用は、同一の患者であって、
病態の異なる別の疾患に対するものであるか否かにかかわらず、
疾患別リハビリテーションを行った日又は疾患別リハビリテーション医学管理を行った月の所定点数に含まれるものとする。なお、
単に疼痛を緩和させるためのマッサージなどによる療法は、消炎鎮痛等処置で行われるものであり、
疾患別リハビリテーション医学管理により実施されるリハビリテーションとは明確に区分されるべきものであること。
12 リハ医学管理料は慢性疼痛疾患管理料との併用はできない
区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべき医学管理に係る費用は、
算定しない。
13 複数医療機関でのリハ算定は不可
疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理を一の保険医療機関で実施している場合には、他の保険医療機関で、
同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。 したがって、
当該患者等に対し照会等を行うことにより、
他の保険医療機関における疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料の算定の有無を確認すること


