脳卒中は除外疾患か?
(問)脳卒中により神経障害を来たし麻庫や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
平成19年4月より算定日除外規定が見直されました。
脳卒中等は障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻庫及び後遺症」に該当する。(疑義解釈5 )
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 」の患者は第九の八第一号
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者 」に該当しない患者は第九の八第二号
として条件を満たせば算定日数上限の適用除外の対象として治療が継続できる。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは
1)から2)を満たすもの。
1)要支援又は要介護の認定を受けた ( 40 歳以上の者 )2)介護保険法第七条第 3 項第 2 号に規定 した患者




