疾患別リハビリテーション医学管理料
疾患別リハビリテーション医学管理料
■算定
月1回(1月に4日以上リハビリを行った場合は、月2回) に限り算定する。
■訓練
個別で、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が患者に1対1で行う。 (リハ料)
■実施時間
1日に1単位以上(通則6 )のリハビリテーション実施した場合算定できる、1単位に満たない訓練は算定できない。
■対象
介護保険の要支援・要介護認定の有無、特定の疾病の有無等に関わらず対象(疑義解釈7 )
入院・通院に関係なく算定できる。
*介護保険におけるリハビリを実施している月は、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない 。 (疑義解釈7)
* 他の医療機関で、 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。(通則13)
■リハビリテーション計画書
開始日及びその後3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書を作成(通則4 )
計画書様式に関しては特に定められていない。
参考:九州南方、医師会にて:(画像 )
*リハビリテーション総合計評価料は算定できない。(疑義解釈7 )
■医学管理料に含まれている費用
・慢性疼痛管理料(通則12 )
・牽引、消炎鎮痛処置等(通則11 )
*単に疼痛を緩和させるためのマッサージなどによる療法は区分される
・外来管理加算
*リハビリを実施していない月においても外来管理加算の算定はできない。




