リハビリテーション労災診療費算定の取り扱い
労災診療費算定基準の取扱い
(1)疾患別リハビリテーション料の逓減制は適用しない
(2)疾患別リハビリテーション医学管理料については適用しない
算定日数の上限を超えて疾患別リハビリテーションを行う場合
■除外対象患 の患者場合
(1) 康保険診療報酬点数表の取扱いに準じて、診療費請求内訳書の摘要欄に『継続の理由』等の必要事項を記載する。(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
のいずれかの方法により請求することとなる。
■除外対象患者 以外の患者の場合(2)「労災リハビリテーション評価計画書 」を診療費請求内訳書に添付して提出する。
参考
北海道医師会HPより http://www.hokkaido.med.or.jp/
■労災診療費算定基準の一部改定について(PDF:389KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai191.pdf
■補足 2006.04.27:労災診療費算定基準の一部改定に伴う留意事項等について(PDF:260KB)
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/rosai182.pdf




